兼業事業

兼業する場合、色々な方法がありますが、会社員が個人事業主として登記をして、事業をするという方法もあります。
つまり、そう言う風にして兼業事業をすると、個人事業主になるので、大きな収益を得ることができます。
もちろん、そうした兼業事業をするには、会社の承認が大前提になることを忘れてはいけません。
しかし、兼業事業をした場合、心配になるのは、社会保険関係で、いわゆる税金の支払いです。
あるいは、兼業事業をする以上、個人事業主としての手続きをしなければならなくなるのでしょうか。
兼業事業で、年300万円以上の売上げがある場合には、強制的に事業所得として扱われてしまいます。

兼業事業については、基本的には、税関係については、会社での調整とは別に、自己申告が必要になってきます。
一般的に、兼業事業で個人事業主になるメリットというのは、年間最大65万円の税所得控除と、諸経費控除があることです。
そして、赤字の損益通算や、3年間の繰越などがあるのも、兼業事業で個人事業主になるメリットと言えます。
しかし一方で、兼業事業にはデメリットもあり、それは、申告書類の作成などを自分でしなければならないことです。
そうなると、兼業事業をするメリットというのは、少しうすらいでしまうかもしれません。
やはり、収入がある程度安定してから、じっくりと、兼業事業に取り組むほうが賢明と言えるかもしれません。

兼業事業をした場合で、年50万円くらいの儲けだと、手間の方がはるかに大きくなるので、それならやらないほうがよさそうです。
一般的には、兼業事業というのは、建設業界がよくやることで、建設投資の減少で、需給バランスが崩れた時などに実施されます。