兼業依頼

一般的に、兼業依頼と一口に言っても、その人が企業の相談役を務めるなどの長期の場合と、講演会などの1日で終わるような短期の場合があります。
しかし、通常、兼業依頼の場合、大学教員に依頼するような短期のものが普通のようです。
つまり、大学教員に講演を兼業依頼する場合でも、それについての事務手続きを取らなければならないのです。
そのため、もし大学教員に講演の兼業依頼をするなら、そうしたサイトを参照すると良いでしょう。

兼業依頼をする企業は、まずは、その依頼状を作成して、事務室の担当者へ郵送しなければなりません。
そして、兼業依頼に対する回答は、ほんどのところでは、文書での送付という形で実施されています。
ちなみに、国立大学などでは、兼業依頼に対して、ほとんどのところで、きちんと回答が行われています。
大学によっては、兼業依頼に対して回答がないところもありますが、企業としては、依頼状を送っても返答がない場合は、許可が降りたとみなします。
そして現実は、兼業依頼の依頼状の送付と共に、それと並行して教員と具体的な話を進めていくというのが普通なのです。
事務と所属長のやり取りである兼業依頼も、書類上のものだけで、単なる形式にすぎません。

兼業依頼というのは、大学教員に講演を求めるような場合は、形式的なものが多いのですが、好ましくないケースも一部あるようです。
まず、兼業依頼をするに際しては、宛名は、兼業を依頼する教員の所属長であることが必要です。
要するに、兼業依頼を出す書類の宛名には、氏名は無くても問題がないということです。
企業によっては、今まで国立大学の教員に兼業依頼をしたことがないところも多く、手続きに戸惑うこともあるようです。