兼業はできない公務員

そして公務員の場合、特に兼業に対しては厳しく取り締まられていて、法律によってしっかりと禁止されています。
アパート経営というのは業者に委託されているもので、家主は業者から家賃をもらうだけの業務形態なのですが、それでも公務員は兼業になってしまうのです。
公務員がどうしても兼業をする場合は、所轄庁の長の申し出により、人事院の承認を受けなければなりません。
兼業をする場合の関門となる所轄庁の長というのは、申請した公務員の官職と兼務する事業などの間において、特別の利害関係がない人でないといけません。
そして、職務の遂行についても支障がないと認められた時の初めて、公務員に対して、兼業を認めることができるとされています。

兼業は、公務員がすると、本来の職務がおろそかになるおそれがあるので、一般のサラリーマン以上に、厳しい処置があるわけです。
公務員の兼業によるアパート経営というのは、原則的に禁止されていると考えるべきで、それが妥当な見解とされています。
元々、公務員の兼業というのは禁止されていて、それは、公務の中立と職務の専念が害される心配があるからです。
そうした恐れが公務員に全くないのなら、兼業が厳しく取り締まられる意味はないでしょう。
公務員にアパート経営の兼業が認められていないのは、私的な経済活動で、収益を得ることになるからです。

兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、絶対できないということはありません。
例えば、稼業の農業や店舗経営、また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいます。
ただ、公務員が兼業をする場合は、所属部署の上司によく相談して、その許可を受ける必要があります。
アパートなどの不動産経営の兼業に関しては、公務員の場合、基本的には無理なので、許可申請する場合は、事前に専門家に相談する必要があります。