育児休暇の延長条件

 

育児休暇延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。

また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、育児休暇延長の条件になります。

入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば育児休暇延長が可能です。

但し、育児休暇が延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。

育児休暇延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。

要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、育児休暇の延長はできないのです。

パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで育児休暇が延長できます。

但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、育児休暇延長を認める企業が増えてきました。

子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、育児休暇延長の条件として、証明する書類が必要です。

6月に育児休暇延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。

基本的に、育児休暇については、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。

そのため、6月20日生まれの場合、育児休暇延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。

結局、育児休暇の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。

役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、育児休暇延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。