育児休暇の期間

 

育児休暇を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。

出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、育児休暇の定められた期間になります。

ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな育児休暇の制度が定められました。

これは厚生労働省が制定したもので、男女共に育児休暇を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。

母親だけが育児休暇を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。

要するに、育児休暇には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。

育児休暇は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。

公務員の育児休暇については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。

しかし、実際には育児休暇を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。

育児休暇の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。

育児休暇は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。

同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための育児休暇は延長分を含めて1年6カ月取得できます。

会社は育児休暇の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。

事業主に育児休暇を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。