育児休暇を取得している間、気になるのが給料ですが、会社は休暇取得者には給料を支払う義務はありません。
基本的に、育児休暇という法律の中において、休暇中の給与に関する記述は記載されていません。
そのため育児休暇を取得する場合、給料については、就業規則などでよく確認しておく必要があります。
一般的に、多くの企業の実態を見ると、育児休暇中の給料については、支給しないという規定をしているところが大半です。
中には、就業規則の中で、明確に、育児休暇中の給料に関しては、一切、無給であると規定しているところもあります。
企業によっては、育児休暇中であっても、何割かの給料の支給をすると定めているところもあります。
育児休暇を取得することで、給料が全くなくなると、休暇取得を断念せざるをえなくなります。
そうならないよう、安心して育児休暇を取得できるために、休暇中は国から援助金が支払われます。
また、育児休暇中の給与が大幅に減らされてしまうような場合でも、この制度は適用されます。
育児休業給付金は、育児休暇中の生活を保障するための制度で、給料の代わりになるものです。
育児休暇中の給料は、産前、産後の休業である産休の時については、ほとんどの会社で給料は支給されません。
育児休業給付金は、育児休暇中の給料に代替されるものですが、平成22年、育児休業給付制度は改正されています。
これまでは、育児休暇中の給料の代わりに、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金がわけて支給されていました。
しかし、法改正によって、職場復帰給付金は廃止され、育児休暇中は、育児休業基本給付金に統合されました。