育児休暇中の社会保険料

 

育児休暇は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。

健康保険や厚生年金などの社会保険を育児休暇中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。

そのため、育児休暇中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。

要するに、育児休暇中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。

そして育児休暇が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。

これまでは、育児休暇前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。

しかし今は、給料が下がった期間でも、育児休暇の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。

つまり育児休暇中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。

育児休暇については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。

社会保険料の育児休暇中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。

ただ注意を要するのは、育児休暇中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。

つまり、育児休暇中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。

育児休暇中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。

この場合でも育児休暇中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。