兼業リーマン

兼業リーマンとうのは、サラリーマンとして働きながらも、勤務時間外に他の仕事をすることを指しています。
しかし、兼業の禁止規定というのは、就業規則に載っているだけで、全ての人にあてはまるものではありません。
つまり、どんな場合でも兼業の禁止が有効なのではなく、社員が、自社で働く上で、会社の業務に支障となる場合に限定されるのです。
トラックの運転手などを仮にサラリーマンが兼業した場合、体力をつけるために長い休息が必要になります。
日中、自社で働いて、夜、トラックの運転手で兼業したとすると、しっかり休息が取れないことになり、結果、居眠りや注意不足で、事故を招くことになります。
そうしたことになりやすいので、普通は、就業規則で兼業の禁止が定められているのです。

兼業というのは、やはり社員は控えるべきで、まして、禁止規定がしっかり定められている会社なら、それを守るべきです。
また、同業他社で兼業した場合などは、他社に自社の機密情報漏洩の心配が懸念されることになります。
もし、兼業することで、他社に顧客情報が漏れてしまうようなことがあれば、会社に大きな損失を与えることになります。
会社にとって利益を損なう恐れがあるので、多くの会社では、兼業が禁止されているのです。
社員に対するワークシェアリングや給料の減額などが叫ばれたことから、今では、きちんと兼業を認めている会社もあります。

兼業リーマンの禁止は、これまで一般的だったのですが、完全に禁止するところが少なくなってきました。
つまり、会社の事前許可があれば、兼業リーマンを認めるところが増えてきたのです。
日本では各金融機関が損失額を発表することになり、会社の資金繰りが苦しくなり、兼業リーマンを認めざるを得なくなったのです。